2016年11月22日火曜日

これも著作物 : 地図

著作権法において保護される著作物とは、
 「思想又は感情を創作的に表現したもの」であって、
 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

とされています。

著作物か否かは、「表現されたもの」を個別具体的に見て判断していくことになります。

著作物性の判断としては、「創作性」が問題となります。