2015年4月6日月曜日

「新しいタイプの商標」について

今回は、商標について書こうと思います。

これを読んでいただいている方の中には、クライアント企業さんのブランディングをされている方も多いと思いますが、そのような場合には商標法の知識も必要です。

商標とは、商品やサービス(「役務」)に使われる標章のことで、特許庁の審査を経て登録された商標を、登録商標といいます。標章とは、ブランド名やネーミングやマーク等のことです。
商標法において商標とは、「文字」、「図形」、「記号」、「立体的形状」や、「これらの結合」、「これらと色彩との結合」とされています。

例えば「DoCoMo」(商標登録第4494077号)というのは「文字商標」ですし、全日空の「ANA」(商標登録第3059927号)という商標(実際には、ANAの後に図形も入っている)は、文字、図形と色彩の結合です。
不二家のペコちゃんは、立体商標として登録されています(商標登録第4157614号)。

なんとなく商標のイメージがつかめましたでしょうか?
その文字やマーク(標章)が付いていると、どこの商品か、どこのサービスか、ということが識別できるようになります。
商標には、このような「自他商品・サービスの識別機能」や「出所表示機能」といった役割・機能があり、その他にも「品質・質保証機能」があります。

さて今回、これまでは登録が認められず保護することができなかった次の5つの商標について、登録できるようになりました。