他人の楽曲をドラマなどの映像に利用する場合には、「引用」にはあたらないというのは当然です。
ときどき、そのような主張をしている方がいらっしゃいますが...
このような利用をする場合には、楽曲の著作権者に許諾が必要です。
ところで、もう一つ驚きの内容を聞くことがあります。
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html