2015年8月21日金曜日

商品化契約(4) ~ 「商品化権許諾契約(商品ライセンス契約)」締結のポイント

商品化契約(商品化許諾契約)を結ぶ際に、どのようなことに注意し、どのようなことを決めておくべきでしょうか。

最低限必要な項目を列挙してみます。


(1)契約の対象となるいわゆるキャラクター等の特定
(2)独占的な許諾か否独占的か
(3)対象商品・サービスの特定
(4)許諾地域
(5)許諾商品の品質管理
(6)許諾著作物等の品質管理
(7)翻案等の範囲
(8)結合著作物に関する規定
(9)契約期間
(10)契約期間満了後の対応
(11)商品の販売開始日について
(12)許諾地域
(13)権利の保証(ライセンサーに、許諾権限はあるのか?)
(14)第三者からの権利侵害警告等への対応
(15)第三者の権利侵害への対応
(16)販促利用の範囲等
(17)商標権や意匠権が関わる場合の取決め(誰が権利者になるか等)
(18)最低保証料の取決め
(19)許諾料及び支払方法 (一括 or ランニングロイヤリティ)
(20)製造物責任に関する取扱い(PL法関連)
(21)サブライセンスに関する条項
(22)製造量、売上等の管理(帳簿の閲覧権)


例えば、「(20)製造物責任に関する取扱い(PL法関連)」 のように、知的財産権とは関係のない項目もあり、「なんでこんなものが?」と思われるかもしれませんね。
(製造物責任法については、別の機会に譲ります。)

商品化許諾契約もケースバイケースで、対象になる商品によって契約内容や注意すべき事柄は変わってくると思います。


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