2015年8月17日月曜日

東京オリンピック エンブレム「盗用」問題について(4)

ここで、「思想又は感情」と「表現」の関係を考えたいと思います。
前述のとおり、著作権法が保護するのは創作的な「表現」です。

一般的に説明されることで、著作権法では「アイデアは保護されない」と言われます。

これは、「アイデアと表現の二分論」という著作権法上の基本ルールで、思想又は感情、アイデアは保護されないというものです。



では、「表現」は類似しているのに、「思想又は感情」「アイデア」「コンセプト」が違うから、その「表現」は似ていないとされるのでしょうか。

デザイン業界の方の主張には、「コンセプト全く違うから、リエージュ劇場のロゴマークと、当該エンブレムは似ていない」というものが見られます。

佐野氏のコメントにも、同趣旨の内容がありました。

しかし、「コンセプトの違い」によって表現の類否(類似性)を判断しようとすると、結局は(本来は著作権法では保護されない)コンセプトを保護することになってしまう可能性があります。


このあたりの考え方が、デザイン業界の方々と、法律の考え方で違ってくるところでしょうか。



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