2014年12月10日水曜日

まさか! 思いがけずパブリック・ドメインに!?

このようなことがありました。

いわゆる一人会社である株式会社Aでデザインを請け負っていたデザイナーαがいました。
契約書も、法人Aの代表者としてそのデザイナーαが記名あるいは署名し、代表社印で押印していました。
その後、そのデザイナーαは会社Aを清算しました。
さて、その場合、その会社Aが請け負い、デザイナーαがデザインしたものの著作権はどのようになるでしょうか?

法律的に考えて、その答えは・・・