2015年8月17日月曜日

東京オリンピック エンブレム「盗用」問題について(5・終)

著作権を侵害しているというためには、双方が似て(類似して)いることが必要になります。

著作物の類似性の判断は、どのようにするのでしょうか。

著作権法で保護されているのは著作物の「表現」ですので、類似性が肯定されるためには、著作物の「表現」が共通している必要があります。


この点、裁判例は、「他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を直接感得できるかどうか」との基準によって類似性の有無を判断しています。

「表現形式上の本質的な特徴を直接感得できる」とはどういうことでしょうか。

例えば、漫画を絵に関する著作権侵害に関し、「複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りる」と示した裁判例があります。

「侵害したとされる著作物」を見て、その特徴から「侵害されたとされる著作物」を描いたものだと分かればよい、ということです。

なぜ、‘その特徴から「侵害されたとされる著作物」を描いたものだと分かる’のかというと、表現に共通する部分があるからでしょう。

共通する部分があると、類似性が認められることになります。


類似性を判断する際に、二つの手法があります。
「濾過テスト」と「二段階テスト」です

「濾過テスト」とは、侵害されたと主張されている著作物と、侵害しているとされている著作物の両方を観察して、両方に共通している要素を取り出し、そこが創作的な表現と認められるものかどうかを検討するものです。

「二段階テスト」とは、侵害されたと主張されている著作物に着目して創作性を判断し、そのうえで侵害した著作物を見て、前者の創作的な表現と認められる部分が再製されているか否かを検討するものです。

従来の裁判では、二段階テストを採用している裁判例が多いとされています。



最後に、私の感想としては、「東京オリンピックのエンブレムは、リエージュ劇場のロゴマークとはコンセプト全く違うから、両者は似ていない」という意見が非常に印象に残りました。

この考え方が、デザイン業界の多数意見なのかどうかは分かりませんが、このような考え方をするのだということを知ることができたのは貴重でした。

デザイン業界の方の考えが間違っている、というわけではありませんし、
一方で、
法律が実態を反映していない、ということを言いたいわけでもありません(とはいえ、デザイン業界からはそのような意見があるかもしれませんが)。

目の前にそういった違った考え方があるのだと知ることが重要なのではないか、と思います。


※ 「盗用」問題を倫理面から検討することはできると思いますが、法律の話を超えますので、差し控えさせていただきます。


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