著作権の存続期間(保護期間)が満了したもの、あるいは著作権が消滅したものをパブリックドメイン(public
domain)ということがあります。
著作権がある著作物を、権利を有さない者が利用したい場合には、著作権を有する者から利用許諾(ライセンス)を受けるか、著作財産権を譲渡してもらう必要があります。
一方、存続期間を満了した著作物、著作権が消滅した著作物については、そのような利用許諾や譲渡を受けることなく、自由に利用することができるようになります。
著作権を放棄した(権利行使をしないことを表明した)場合にも、利用することができます。
(但し、ネット上のいわゆる「フリーコンテンツ」については、注意が必要です。)
著作権が消滅するというのは、著作権者に相続人がいない場合です。
著作権(著作財産権)も相続の対象になる(相続財産になる)のですが、相続人がいない場合、民法上の規定では、「国庫に帰属する」とされています。
しかし、著作権の場合、「国庫に帰属する」ような場合には、著作権は消滅するとされています。
著作権者が法人の場合で、その法人が解散するという場合も同様です。
パブリックドメインとなった著作物については、自由に利用することができるのですが、注意する点があります。