2016年4月7日木曜日

パブリックドメインとは

著作権の存続期間(保護期間)が満了したもの、あるいは著作権が消滅したものをパブリックドメインpublic domainということがあります。


著作権がある著作物を、権利を有さない者が利用したい場合には、著作権を有する者から利用許諾(ライセンス)を受けるか、著作財産権を譲渡してもらう必要があります。


一方、存続期間を満了した著作物、著作権が消滅した著作物については、そのような利用許諾や譲渡を受けることなく、自由に利用することができるようになります。
著作権を放棄した(権利行使をしないことを表明した)場合にも、利用することができます。
(但し、ネット上のいわゆる「フリーコンテンツ」については、注意が必要です。)

著作権が消滅するというのは、著作権者に相続人がいない場合です。

著作権(著作財産権)も相続の対象になる(相続財産になる)のですが、相続人がいない場合、民法上の規定では、「国庫に帰属する」とされています。
しかし、著作権の場合、「国庫に帰属する」ような場合には、著作権は消滅するとされています。

著作権者が法人の場合で、その法人が解散するという場合も同様です。

パブリックドメインとなった著作物については、自由に利用することができるのですが、注意する点があります。

2016年4月6日水曜日

江戸川乱歩作品の著作権存続期間満了 ~ 期間の計算方法

ネットでのニュースにも流れていましたが、江戸川乱歩の作品が「青空文庫」で公開されたそうです。

あるニュースサイトでは、
「2016年の11日に著作権が失効しています」と書かれていました。

江戸川乱歩が亡くなったのは、1965年7月28日です。
著作権は、著作者の死後50年存続する、ということなので、2015年7月27日には存続期間は満了しているんじゃないか?
と思われている方もいらっしゃるかもしれません。