2016年12月2日金曜日

写真の「著作権」の分かりにくさとは

「写真の著作権」は分かりにくい、という話をよく聞きます。

分かりにくい理由の一つは、「著作権」だけではなく、様々な権利が絡んでいるので、使いたい写真(画像)を見ただけでは、本当に問題なく利用できるものかどうか分からない、という点です。

(目の前にある)写真(画像)には、それを撮った人の著作権があり、権利者からの利用許諾又は権利の譲渡が必要であろうということは想定できます。

しかし、写真(画像)に係る権利はその写真(画像)の著作権だけではありません。

2016年11月29日火曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(4):著作物の特定

著作財産権の利用許諾(ライセンス)及び譲渡について注意する点がいくつかあります。

今回は、
「著作物の特定」
についてです。

ライセンスや権利譲渡をする場合、著作財産権のどの権利を対象にするか、ということも重要ですが、どの著作物を対象(範囲)とするか、という点も重要になります。

2016年11月22日火曜日

これも著作物 : 地図

著作権法において保護される著作物とは、
 「思想又は感情を創作的に表現したもの」であって、
 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

とされています。

著作物か否かは、「表現されたもの」を個別具体的に見て判断していくことになります。

著作物性の判断としては、「創作性」が問題となります。

2016年11月2日水曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(3)-④:契約の当事者

著作権に関する契約する場合に、契約の当事者として注意する必要があるのは、

契約をする権限があるのか
つまり
権利を有しているのか

という点です。

著作権に関する契約の対象となる権利は、著作財産権になりますが、これは譲渡することができます。

そうすると、対象となる作品等の創作者(著作者)には著作権(著作財産権)がないという場合があります。

2016年10月27日木曜日

【告知】12月6日 著作権に関するセミナーを開催します!(沖縄・那覇)

2016126日に、沖縄で著作権に関するセミナー
「写真の著作権 ~ 被写体 撮る人 使い方 ~」
を開催します。

写真の著作権については、よく「分かりにくい!」と言われます。

写真(画像)は、様々なところで利用されていますが、たしかに著作権実務の中では「写真の著作物」の権利関係は分かりにくいもののひとついえます。


なぜ分かりにくいのか?

それは、写真には著作権だけではない権利が関係しているから、ということができます。

今回のセミナーでは、そんな写真に関する著作権や、著作権以外に絡んでくる権利関係についてお話しします。

写真を撮るとき、写真を利用するときに注意したい点についてお話しします。


本セミナーは、2016915日に大阪で開催したセミナーに少し改変を加えて実施するものです。
同セミナーの実施報告は、こちらのブログに掲載しています。



セミナーは事前申込制です。

開催場所、お申込み等は、こちらをご覧ください。



著作権に関すること、著作権の契約書作成のご相談やご依頼は、こちらの相談フォームか、メール(infoあっとtakagi-office.biz)からどうぞ。

一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
















#行政書士 #著作権 #著作物 #著作財産権 #著作者人格権 #契約
#写真の著作権 #被写体の権利 #写真の使い方 #沖縄 #那覇 #セミナー

2016年9月23日金曜日

9月15日開催 「写真の著作権 ~ 被写体 撮る人 使い方」の開催報告

9月15日に開催した「写真の著作権 ~ 被写体 撮る人 使い方」の開催報告を、弊事務所のブログに掲載しました。


当日は、具体的な質問もいくつかあり、参加いただいたみなさんの関心の高さと、普段のお仕事でいろいろな疑問や問題に直面していることが窺えました。

2016年9月14日水曜日