2016年11月22日火曜日

これも著作物 : 地図

著作権法において保護される著作物とは、
 「思想又は感情を創作的に表現したもの」であって、
 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

とされています。

著作物か否かは、「表現されたもの」を個別具体的に見て判断していくことになります。

著作物性の判断としては、「創作性」が問題となります。


誰かの真似ではない、オリジナリティが求められます。

また、誰が表現しても同じようになるのであれば、創作性はないと考えられます。


さて、今回取り上げる「地図」ですが、地図とは通常、土地の地形や土地の利用状態などを‘そのまま’表現したものだと考えられます。

そうすると、誰が作っても同じになるはずであると考えると、創作性は認められないことになります。


しかし、実際には地図を作成する段階で、地図に載せるものを取捨選択しているような場合があり、そのような取捨選択に学術的な知識や経験等が活かされている場合があります。

あるいは、精密な実測地図というより、イラストマップのようなものであれば、美術の著作物と考えられる場合もあります。


また、江戸時代に作成されたいわゆる古地図であっても、それに誰かが創作的な表現を加えていると、それが二次的著作物として評価される場合もあります。


著作物と判断されれば、それを複製したり、ネットに掲載したりする場合には、著作権者からの許諾が必要で、無断で行えば著作権の侵害に当たります。


例えば、まち歩きのイベントを行うNPOなどが多くありますが、この場合に著作物性のある地図をコピーして参加者に配布する行為は、著作権侵害に該当する可能性があります。

無料で案内して、無料で配布しているからOK、ということにはならないので、ご注意ください。


【告知】
126日 「写真の著作権 ~ 被写体 撮る人使い方 ~  を開催します!(沖縄・那覇)

開催概要・申込み等はこちらをご覧ください。
Facebookイベントページ → 随時更新しています。


著作権に関すること、著作権の契約書作成のご相談やご依頼は、こちらの相談フォームか、メール(infoアットtakagi-office.biz)からお気軽に。

一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
#行政書士 #著作権 #著作物 #著作財産権 #著作者人格権 #利用 #利用許諾 #二次的著作物 #ライセンス #クリエイター #コンテンツ #契約 
#地図 #美術の著作物 #イラストマップ #セミナー #沖縄 #写真の著作権  

0 件のコメント:

コメントを投稿