2016年11月2日水曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(3)-④:契約の当事者

著作権に関する契約する場合に、契約の当事者として注意する必要があるのは、

契約をする権限があるのか
つまり
権利を有しているのか

という点です。

著作権に関する契約の対象となる権利は、著作財産権になりますが、これは譲渡することができます。

そうすると、対象となる作品等の創作者(著作者)には著作権(著作財産権)がないという場合があります。


その場合、著作者との間で契約を締結することは不可能です。


また、職務著作の場合、実際の作品等を創作した人は著作者にもなりません。

職務著作の場合、法人等が著作者であり、著作権者になります。

創作した人との間では契約を締結することはできません。


さらに、著作権が共有になっている場合、共有者全員の合意が必要です。


一方、別の観点で注意したいことは、著作者と著作権者が別になっている場合、著作者人格権について著作権者が契約できるか疑問があります。

多くの場合、著作財産権を譲渡する際に「著作者人格権を行使しない」という特約をします。

では、この譲受人からさらに譲渡してもらう場合、この特約は譲渡してもらう者にまで効力を生ずるものなのでしょうか?



これは難しい問題で、譲受人(その契約における譲渡人)や、場合によっては著作者に確認するなど、注意を要するところです。


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