9月15日に開催した「写真の著作権 ~ 被写体 撮る人 使い方」の開催報告を、弊事務所のブログに掲載しました。
当日は、具体的な質問もいくつかあり、参加いただいたみなさんの関心の高さと、普段のお仕事でいろいろな疑問や問題に直面していることが窺えました。
写真は、
・ 撮る段階
・ 使う段階
で、それぞれ権利関係についての処理が必要になります。
そのためには、その写真がどのように撮られたか、ということを確認していく必要が出てきます。
また、
・ 写真1枚にどのような権利が関係しているか
ということを知る必要があります。
これは、写真を使う段階での権利処理に不可欠なことです。
権利は、著作権だけではありません。
これら、様々な権利についての話と、撮るところから使う所までの時間軸からみた話をさせていただきました。
【告知】
10月4日 「クリエイターのための契約と契約書の基本」 を開催します! (沖縄)
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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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