2016年11月29日火曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(4):著作物の特定

著作財産権の利用許諾(ライセンス)及び譲渡について注意する点がいくつかあります。

今回は、
「著作物の特定」
についてです。

ライセンスや権利譲渡をする場合、著作財産権のどの権利を対象にするか、ということも重要ですが、どの著作物を対象(範囲)とするか、という点も重要になります。


例えば、イラスト(キャラクター)について契約する場合、
 メインのイラストのみか、付属のイラストも含めるか
 メインのキャラクターのみか、サブキャラクターも含めるか
 今後制作するイラスト(キャラクー)を含めるか

といったことを検討し、確認する必要があります。


あるいは、マンガ等を連載していて、それについて契約する際も、
 これまでに発表したものだけか、これから発表するものも含むか
 マンガ全体か、絵の部分だけ、セリフの部分だけか

ということが重要になります。


ライセンスや譲渡する権利の種類や範囲が、ビジネス展開にとって重要なように、
著作物の対象や範囲も、譲渡による対価やライセンス料に関わってくるので重要になります。


また、譲渡する側、ライセンスする側(ライセンサー)としては、範囲を狭く考えることが多い(その方が、収益のチャンスは広まる)一方、譲渡を受ける側、ライセンスしてもらう側(ライセンシー)は範囲を広く考える傾向があります。


著作物の対象(範囲)を契約で明確にしておかなければ、後々トラブルになる可能性があります。


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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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