「写真の著作権」は分かりにくい、という話をよく聞きます。
分かりにくい理由の一つは、「著作権」だけではなく、様々な権利が絡んでいるので、使いたい写真(画像)を見ただけでは、本当に問題なく利用できるものかどうか分からない、という点です。
(目の前にある)写真(画像)には、それを撮った人の著作権があり、権利者からの利用許諾又は権利の譲渡が必要であろうということは想定できます。
しかし、写真(画像)に係る権利はその写真(画像)の著作権だけではありません。
場合によっては、そこに写っている被写体の権利が関係している場合があります。
そして、それを確認するためには、被写体に関する権利や、写真を撮った段階での権利処理等まで考えていく必要がある点。
これが分かりにくい理由の二つめです。
被写体といっても、人物である場合、それ以外の物や風景である場合とでは権利が全く異なります。
また、広告等として使用するために撮るのか、そうではないものかによっても注意すべき点は異なってきます。
風景を撮るような場合と、広告等に利用するために物(物品)を撮る場合とでは、類似の問題に違いが出てくる場合があります。
これも、被写体の問題になります。
これらことを、写真を撮る人も、写真(画像)を利用する人も知っておく必要があります。
それぞれに応じた権利処理等をしておかないと、
・ 撮ったはいいけど、後々利用したくても利用できない
・ 使いたい写真(画像)はあるけど、権利処理等の問題で使えない
・ ある写真(画像)を使ったら、第三者からクレームが来た
ということが起こる可能性があります。
写真の権利関係を考える上では、
被写体 → 撮る → 利用する
という時間軸を横軸とし、
それぞれの段階で関わってくる権利関係
を縦軸にして、整理していく必要があります。
そして、写真を撮る人・写真(画像)を利用する人の両者が、この横軸・縦軸の関係を理解しておく必要があるのです。
12月6日に沖縄で開催するセミナー「写真の著作権~ 被写体 撮る人 使い方 ~」は、この縦軸・横軸を関連付けて説明するもので、他にこのアプローチで写真の権利関係を説明しているものはないと思います。
ぜひこの機会に、写真の権利関係についてしっかり理解していただきたいと思います。
開催概要・申込み等はこちらをご覧ください。
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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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