2015年12月25日金曜日

著作権と、著作権でないものと ~ 「商用利用」について

ある事柄が、どのような権利に絡むことなのか、ということについては、権利を守るうえでも、権利を活用するうえでも重要なことになります。

著作権に関しても同様で、同じような「作品」であっても、著作権に関する話と、別の権利に関するものである場合とがあります。


「商用利用はアカンって言うてるのに、商用で利用されてるんです。これって著作権の侵害ですよね!?」

以前、このような相談をされたことがありました。

2015年12月24日木曜日

守る著作権、利用する著作権

著作権に関する話をする際、多くの場合「他人の著作権を侵害しないように」という内容が多い。

他人の著作物を利用する場合の注意点について、とか、引用として認められる範囲といった話です。

他人の権利を守る、という意味では、その話も非常に重要です。

一方で、あまり話をする機会も、話を聞く機会も少ないのが、「自分の著作権を利用する」という話です。

2015年12月22日火曜日

最初の約束以外のところに使われてる! ~ 「範囲外の利用」と契約について

クリエイターさんなどからのご相談(?)の中で比較的多いのが、「最初に約束していた内容以外にも、使いまわしされている」という件です。

事案の関係で、広告関係に多いように思います。

Aという案件で納入し、当初の‘約束’では、その利用はA1、A2、A3としていた。

ところが、後々、自分の承諾を得ることもなく、A4やA5といった利用もされ、さらにはBにも利用されている…
許せないっ!!

というお話です。

2015年12月9日水曜日

二次的著作物の概要(4・終) ~ 原著作者の権利

二次的著作物が創作された場合、その二次的著作物に対して、原著作者の権利が生じます。

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利、と言われるもので、「二次的著作物の利用に関し二次的著作者が有するものと「同一の種類の権利」を専有するとされています。

 ・ 作品A(著作者・甲) → 作品a(著作者・乙) → 作品α
 

秘密保持契約について ~ 何が「秘密」なのか?

クリエイターやデザイナーが、仕事を受けたり、デザイン案等の提案をしたりするにあたって、相手方企業との間で秘密保持契約書を交わすことを求められたりします。

秘密保持契約書は、「NDA」(Non-Disclosure Agreement)という言い方をしたりします。

ところで、「秘密保持契約書」で守られる‘秘密’とは何でしょうか?

2015年11月13日金曜日

権利が「ある」ことと「守る」こと

権利というものについて、ある種の誤解があるように思っています。


この場合の「権利」とは、憲法に規定されているような人権ではなく、知的財産権など民事法で規定されている財産権や債権についてです。


例えば、民法では債権という権利を規定していますが、これは、例えば契約の成立によって、債権(そして、それに対する債務)が生じますよ、ということを示しています。

2015年10月30日金曜日

クリエイティブ関連の外国人を日本に呼ぶ場合の在留資格の検討 (1)

クリエイターやデザイナー、映画や音楽などで活動するため、外国人を日本に呼びたいということがあると思います。

外国人が日本に入国し、滞在するためには「在留資格」が必要です。
在留資格は、一般的には「ビザ」と呼ばれています。

「就労のビザが欲しいんですけど...」「留学のビザから就労のビザに変更したいんですが...」という場合の‘ビザ’とは、在留資格のことです。