2015年9月1日火曜日

写真の著作権・概論(2) ~ 写真の著作物性(2)

写真が著作物と認められるためには、思想又は感情が創作的に表現されている必要があります。

一般的な説明としては、
被写体の選択、シャッターチャンス、シャッタースピード・絞りの選択、アングル、ライティング・光量の調整、構図・トリミング、レンズ・カメラの選択、現像・焼付等により、思想・感情が表現されていなければならない、
とされています。

2015年8月31日月曜日

写真の著作権・概論(1) ~ 写真の著作物性(1)

現行の著作権法では、写真も著作物として例示されています。

とはいえ、著作物であるためには「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要があります。

例えば、誰が撮っても同じになってしまうような写真、思想又は感情が表現されていないような写真は、著作物にはなりません。

著作物性が認められない写真としては、次のようなものがあげられます。

2015年8月27日木曜日

「あんな風に作って」の危うさ ~ クリエイターさん、注意してくださいね!

あるデザイナーの「模倣」が話題になっていますね。

ネットで流れている情報を見ていると、必ずしも「そもそも著作権侵害ではないのではないか?」(模倣されたとされる側が「著作物」ではない。)と思われるものもあります。

一方、いわゆる「パクり」とか「盗用」というものが、著作権法上の問題だけではないですし、法律上の問題だけではなく倫理上の問題という点からの検討も可能でしょう。

ところで、少し違う観点で、クリエイティブのお仕事をしている方に注意していただきたい点があります。

2015年8月26日水曜日

著作権の登録について(4・終) ~ プログラムの著作物に関する創作年月日の登録

著作権の登録制度は、次の4つがありました。

 (1)実名の登録〈著75条〉
 (2)第一発行年の月日登録〈著76条〉
 (3)創作年月日の登録〈著76条の2〉
 (4)著作権の登録〈著77条〉

今回は(3)について説明します。

プログラムは、著作権法で著作物とされています。

2015年8月24日月曜日

その契約条項、合意内容が反映されていますか?

契約書のチェック等の業務を受け、実際にチェックをしている時に、確認のために、と思って依頼者に訪ねた際、ときどき次のようなやり取りが生じます。

私「この第〇条って、こういう意味ですよね?」
依頼者「いえ、そうではなくて、こういう意味ではないですか?」

なんでもないやり取りのように思われるかもしれませんが、大きな問題が含まれているやり取りです。

2015年8月21日金曜日

商品化契約(4) ~ 「商品化権許諾契約(商品ライセンス契約)」締結のポイント

商品化契約(商品化許諾契約)を結ぶ際に、どのようなことに注意し、どのようなことを決めておくべきでしょうか。

最低限必要な項目を列挙してみます。

商品化契約(3) ~ ライセンサーとライセンシー

ライセンサーとは、自分が有する権利(著作権)について第三者に許諾する者のことで、許諾される第三者をライセンシーと呼びます。

商品化許諾契約における、ライセンサーとライセンシーの関心事は...
ライセンサー ・・・ ライセンスによるライセンス料収入
 ライセンシー ・・・ 人気キャラクターによる売り上げアップ