2015年8月17日月曜日

東京オリンピック エンブレム「盗用」問題について(4)

ここで、「思想又は感情」と「表現」の関係を考えたいと思います。
前述のとおり、著作権法が保護するのは創作的な「表現」です。

一般的に説明されることで、著作権法では「アイデアは保護されない」と言われます。

これは、「アイデアと表現の二分論」という著作権法上の基本ルールで、思想又は感情、アイデアは保護されないというものです。

東京オリンピック エンブレム「盗用」問題について(3)

同じような表現が偶然に創作されることはあるわけです。

では、複製権や翻訳・翻案権を侵害した、というためにはどのような要件が必要なのでしょうか。

東京オリンピック エンブレム「盗用」問題について(2)

著作権法で保護されるには、著作物である必要がありますが、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされています。

当該エンブレムには、これをデザインした佐野氏の「コンセプト」が込められていますので、当該エンブレムは著作物と考えて差し支えないと思います。
(但し、コンセプトと表現については別の問題がありますが、それは後に述べます。)

なお、佐野氏がデザインしたエンブレムが、他の作品を模倣したものであって、これに佐野氏の創作が入っていないのであれば、エンブレムは著作物として保護されません。

ここで、ベルギーのリエージュ劇場のロゴマークについても著作物として保護されているものであることを前提にしておきます。

もし、リエージュ劇場のロゴマークが著作物として保護されないものであれば、たとえ「盗用」があっても、少なくとも著作権法上の問題ではありません。

一方、「配色」は、表現ではなく、アイデアではないかと思われます。


さて、東京オリンピックのエンブレムと「ベルギーのリエージュ劇場のロゴマーク」が「似ている」ということから「盗用疑惑」が出されました。

しかし、ここで重要なことは、「似ている」「類似している」から「盗用」、または「盗作」であるとは限らない、ということです。

なお、この場合の「盗用」、又は「盗作」とは、著作権法上の「複製権侵害」、又は「翻訳翻案権の侵害」という意味です。

(ニュース等で使われている「盗用」という文言は、もう少し広い(?)意味で使われているかもしれません。また、「盗用」は主として論文やレポートなどの文書に、「盗作」は主として著作物について用いられているようである。)


著作権法は、例えば特許法と違い、偶然同じような表現であっても、著作者の「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば著作物として保護されますし、同じような表現だからといってすぐに著作権侵害ということになりません。

特許の場合には、その発明が公表されていることから「知りませんでした」ということは通用しないのですが、著作物の場合、登録する義務もなく、偶然同じようなものが出てくることは十分にあり得ます。




2015年8月14日金曜日

他人の楽曲、3小節以内なら許諾なく使えるって、ほんと?

他人の楽曲をドラマなどの映像に利用する場合には、「引用」にはあたらないというのは当然です。
ときどき、そのような主張をしている方がいらっしゃいますが...

このような利用をする場合には、楽曲の著作権者に許諾が必要です。

ところで、もう一つ驚きの内容を聞くことがあります。

2015年8月13日木曜日

契約書案が提示されたら、それに従わないといけない?

「先生、相手方からこんなヒドイ内容の契約書にサインしろ、と言ってきたんですよ!」
と、契約書案を見せてくれます。

‘ヒドイ’というのにはいろいろなケースがありますが、やはり、権利(著作権)が自分に残らない、とか、仕事の内容の割には報酬が少ない、といったものが多いようです。

ここでひとつ勘違いしているのではないか、と思うことがあります。

2015年8月11日火曜日

「キャラクター」とは ~ ドラえもんは「キャラクター」ではない!?

キャラクターという言葉を聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか?

例えば「ドラえもん」のようなアニメの登場人物(‘ドラえもん’は‘人物’じゃないけど。法律的には「物」!)のようなもの、「くまモン」や「ふなっしー」に代表されるご当地キャラのようなもの、あるいはゲームに出てくる「マリオ」のようなものを思い浮かべるかもしれません。
その他、いわゆるキャラクターと呼ばれるものはたくさんあります。

ところで、実は法律の世界では、例えば「ドラえもん」として描かれているものを「キャラクター」とは呼んでいません。

内容証明郵便って、なぁに?

内容証明郵便(単に、「内容証明」とも言います。)、というものを聞いたことがあると思います。

報酬を払ってくれない、などという場合に、支払いを請求するような場合に利用します。

これについても、ちょっとした思い違いをしている方がいらっしゃいます。