2016年8月10日水曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(3)-①:著作権の利用と著作財産権の種類

著作権を利用(活用)する、ということから考えると、
・ 著作財産権の利用許諾(ライセンス)
・ 著作財産権の譲渡

という方法があります。

利用許諾(ライセンス)は、著作権者に権利を残したまま、著作権の行使を認めることです。
これに対して譲渡とは、著作財産権を第三者に譲渡することで、原則として著作権者に権利は残りません。

ライセンス、又は譲渡の契約をするにあたっての重要ポイントは、次のような点です。
 (1)ライセンス又は譲渡する著作財産権の種類
 (2)ライセンスする範囲
 (3)ライセンス又は譲渡する著作物の範囲
 (4)当事者(ライセンサー、ライセンシー)の確認、確定

順に説明していきます。

(1)ライセンス又は譲渡する著作財産権の種類
「著作財産権」は、複製権、翻訳翻案権など複数の権利からなっています。

これらは別々の者にライセンス、譲渡できるとされています。

例えば、
 複製権 Aにライセンス
 公衆送信権 Bにライセンス

というようなことです。
譲渡も同様です。

さらに、同じ権利であってもその内容を分けてライセンスすることも可能とされます。

例えば、
 複製権(ポストカード) → Cにライセンス
 複製権(カレンダー) Dにライセンス

というふうに、複製権という権利を複数の者にライセンスすることができます。


ライセンスする側(ライセンサー)としては、誰にどのような権利を、どのような内容でライセンスするか、という点が重要になります。

自分の権利をできるだけ広く活用することで、収益にもつながってきます。
その観点から考えると、相手方にとって不要な権利はライセンスしない、ということが大きなポイントです。

必ずしも、誰か一人に、すべての著作財産権をライセンスする必要はないのです。


一方、ライセンスしてもらう側(ライセンシー)としては、どの権利をどの範囲で許諾してもらうかということが、ビジネスの範囲に関わってきます。

譲渡の場合も、著作財産権を別々の者に譲渡できます。

契約においては、
どの権利をライセンス又は譲渡するのかを明確にする
ことが重要です。


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