2016年4月7日木曜日

パブリックドメインとは

著作権の存続期間(保護期間)が満了したもの、あるいは著作権が消滅したものをパブリックドメイン(public domain)ということがあります。


著作権がある著作物を、権利を有さない者が利用したい場合には、著作権を有する者から利用許諾(ライセンス)を受けるか、著作財産権を譲渡してもらう必要があります。


一方、存続期間を満了した著作物、著作権が消滅した著作物については、そのような利用許諾や譲渡を受けることなく、自由に利用することができるようになります。
著作権を放棄した(権利行使をしないことを表明した)場合にも、利用することができます。
(但し、ネット上のいわゆる「フリーコンテンツ」については、注意が必要です。)

著作権が消滅するというのは、著作権者に相続人がいない場合です。

著作権(著作財産権)も相続の対象になる(相続財産になる)のですが、相続人がいない場合、民法上の規定では、「国庫に帰属する」とされています。
しかし、著作権の場合、「国庫に帰属する」ような場合には、著作権は消滅するとされています。

著作権者が法人の場合で、その法人が解散するという場合も同様です。

パブリックドメインとなった著作物については、自由に利用することができるのですが、注意する点があります。

2016年4月6日水曜日

江戸川乱歩作品の著作権存続期間満了 ~ 期間の計算方法

ネットでのニュースにも流れていましたが、江戸川乱歩の作品が「青空文庫」で公開されたそうです。

あるニュースサイトでは、
「2016年の1月1日に著作権が失効しています」と書かれていました。

江戸川乱歩が亡くなったのは、1965年7月28日です。
著作権は、著作者の死後50年存続する、ということなので、2015年7月27日には存続期間は満了しているんじゃないか?
と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

2016年3月31日木曜日

テレビ放送とネット配信

今年の選抜高校野球は、いよいよ今日が決勝戦です。

テレビやラジオで楽しんでおられる方、大勢いらっしゃると思います。

ところで、このセンバツ、毎日放送(MBS)のサイトから、「センバツLIVE!」としてネット配信されているのをご存知でしょうか。

このネット配信を見ていて、ちょっと興味深い場面がありました。

2016年3月20日日曜日

著作権・契約に関するセミナーを開催しました

去る2016年3月18日、

「デザイナーのための守る著作権 活用する著作権 〜契約から見る著作権、著作権から見る契約〜」

題したセミナーを開催しました。


内容としては、おそらくこれまでにない「著作権の活用」という観点を中心にしたものでした。

また、クリエイター(デザイナー)にとっては全てがHappyという内容ではありませんでしたが、概ね好評いただいたのではないでしょうか。

2016年3月8日火曜日

契約の、「その後」の流れ

契約というのは、契約の「締結」と、契約の「履行」について考えておく必要があります。

契約を...、というと、つい「契約書のひな型は...」となってしまいがちですが、そうすると契約の「履行」ということを忘れてしまします。

契約とは、「権利と義務」に関する合意といっていいと思いますが、この「義務の履行」が完全になされて、契約が終了することになります。

この契約の履行についての流れを見ておきましょう。

もし、相手方が契約の履行をしてくれない、という場合を考えます。

2016年3月7日月曜日

知的財産権の活用 ~ 著作権とその他の権利との違い

知的財産権については、「知的創造サイクル」という考え方が提唱されています。

つまり、
 知的創造 → 権利取得 → 権利活用 → 知的創造 …
という流れを繰り返していくものです。

2016年3月2日水曜日

【告知】3月18日 著作権&契約に関するセミナー開催

この度、著作権と契約に関するセミナーを開催することになりました。



日時:2016年3月18日(金) 18:30~20:00
   (大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10F)


「著作権」と、これに深くかかわる「契約」についてお話しします。

今回は、「著作権の活用」という観点から考えてみたいと思います。


このブログでも、著作権(知的財産権)の活用について書いていますが、実際にはなかなか難しい側面もあるのも事実です。


また、これもこのブログでは書いているところですが、
 契約 と 契約書 の‘違い’
が、一つのテーマでもあります。


・ 著作権とは何か?
・ 契約とは何か?
・ 契約と契約書の違いは何か?
といったことをお話しする90分…

‘現場’からのいろいろなご意見もいただきたいと思っています。




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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所