著作権の登録制度は、次の4つがありました。
(1)実名の登録〈著75条〉
(2)第一発行年の月日登録〈著76条〉
(3)創作年月日の登録〈著76条の2〉
(4)著作権の登録〈著77条〉
今回は(1)について説明します。
創作活動について、ペンネームなど本名(実名)とは違う名前で行っている方もいらっしゃると思います。
実名で活動する場合と、実名とは違うペンネーム等の仮名(変名)で活動する場合とでは、保護期間が違ってきます。
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html