2015年4月13日月曜日

他人の音楽を利用したい!

ある楽曲を演奏したり、歌詞の一部を利用したいという場合には、その楽曲や歌詞の著作権者、又は著作権を管理している団体(音楽の場合のその代表が、一般社団法人日本音楽著作権協会、いわゆるJASRAC(ジャスラック)です。)から許諾を得る必要があります。

ただ、ここで注意しておくことがあります。

2015年4月6日月曜日

「新しいタイプの商標」について

今回は、商標について書こうと思います。

これを読んでいただいている方の中には、クライアント企業さんのブランディングをされている方も多いと思いますが、そのような場合には商標法の知識も必要です。

商標とは、商品やサービス(「役務」)に使われる標章のことで、特許庁の審査を経て登録された商標を、登録商標といいます。標章とは、ブランド名やネーミングやマーク等のことです。
商標法において商標とは、「文字」、「図形」、「記号」、「立体的形状」や、「これらの結合」、「これらと色彩との結合」とされています。

例えば「DoCoMo」(商標登録第4494077号)というのは「文字商標」ですし、全日空の「ANA」(商標登録第3059927号)という商標(実際には、ANAの後に図形も入っている)は、文字、図形と色彩の結合です。
不二家のペコちゃんは、立体商標として登録されています(商標登録第4157614号)。

なんとなく商標のイメージがつかめましたでしょうか?
その文字やマーク(標章)が付いていると、どこの商品か、どこのサービスか、ということが識別できるようになります。
商標には、このような「自他商品・サービスの識別機能」や「出所表示機能」といった役割・機能があり、その他にも「品質・質保証機能」があります。

さて今回、これまでは登録が認められず保護することができなかった次の5つの商標について、登録できるようになりました。

2015年3月17日火曜日

「会いたい」訴訟

大阪地方裁判所で、作詞家が「著作者人格権」を侵害されたとして賠償金の支払いを求める訴訟が起こされたようです。

報道によると、作詞家の沢ちひろさんが作詞し、歌手の沢田知可子さんが歌う「会いたい」という楽曲について、昨年、沢田さんが出したアルバムに同曲を収録した際に次のような行為があり、これが著作者人格権のうち同一性保持権を侵害し、精神的苦痛を受けた、主張しているようです。

2015年1月28日水曜日

著作物を勝手に利用してもいい?

他人の著作物を利用する場合には、その権利者から利用の許諾を得るか、利用できる範囲の権利の譲渡を受ける必要があります。

しかし、例えば次のような場合、いちいち利用許諾や譲渡が必要だとしたら不便ですよね?

a.レンタルしてきたCDをダビングしたい
b.図書館で調べものをしていて、必要な部分をコピーしたい
c.ソフトウェアのバックアップをしておきたい

2015年1月20日火曜日

他人の著作物を利用する方法とは?

他人の著作物を、勝手に利用することは許されません。
著作権には著作財産権があり、著作物を勝手に利用するということは、他人の財産を勝手に利用するということになります。

この場合の「利用」とは、例えばレンタルしてきたDVDを家で鑑賞することや、漫画や小説を読む、ネットで購入しダウンロードした音楽を聴いて楽しむ、ということではありません。(これらは「使用」と言います。)
「利用」とは、著作権者が有する著作財産権に係る行為をすることです。

例えば、漫画をコピー機でコピーする(複写する)行為は「複製」に該当しますし、DVDの映像を自分で観るだけでなく、ネット上にアップする行為は「公衆送信」に該当します。また、好きな音楽をバンドでコピーし文化祭などで演奏することは「上演」に該当します。

著作財産権とは、著作権者が「専有する権利」です。
言い換えれば、著作財産権とは、著作権者の「禁止権」ともいうことができます。
例えば「複製権」とは、「勝手に複製するな」と主張できる権利のことです。

では、他人の著作物を利用したいという場合は、どのようにすればいいのでしょうか?

2015年1月13日火曜日

スクエニ事件について

昨年末、スクウェア・エニックス社が発行する漫画誌「月刊ビッグガンガン」で連載されていた漫画「ハイスコアガール」で、ゲームに登場するキャラクターを無断で利用していたとして、編集者や漫画の作者などが逮捕される事件がありました。

このような事案については、簡単に言ってしまえば「ちゃんと許諾を取りましょう」ということになり、利用許諾さえ取っていれば問題にはならないケースだと考えます。
(許諾を取っていたものと取っていなかったものがあるようです。)

では、そもそも誰が許諾を取るべきなのでしょうか?

2015年1月5日月曜日

共通認識

最近、自動車の免許を取得しました。
免許を取得する場合には、技能だけではなく学科試験もありますよね。

実際に公道で自動車を運転する際、他の自動車の運転手がどのような人か詳細は分かりませんが、どのような行動をするかは概ね予想がつきます。
(まぁ、中にはトンデモナイ運転をする方や、私のような初心者でやむなくご迷惑をかける場合もありますが...

このようにある程度予想が可能なのは、各ドライバーが交通ルールに従って運転していて、それに従っているということをお互いが承知しているからです。
そのような、「共通認識」を持つことが重要であり、そのためにも共通認識である交通ルールを学ぶ「学科」は重要です。