ある楽曲を演奏したり、歌詞の一部を利用したいという場合には、その楽曲や歌詞の著作権者、又は著作権を管理している団体(音楽の場合のその代表が、一般社団法人日本音楽著作権協会、いわゆるJASRAC(ジャスラック)です。)から許諾を得る必要があります。
ただ、ここで注意しておくことがあります。
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html