著作権を活用する、ということから考えると、
著作財産権の利用許諾(ライセンス)
著作財産権の譲渡
という方法があります。
契約をする際に注意したい事項。
今回は、
(3)ライセンス又は譲渡する著作物の範囲
についてです。
これは、ライセンス又は譲渡する際に、
どの著作物を対象とするか
という点です。
どの著作物を、といっても、
著作物なんて、1つしかないよ...
という場合には、あまり問題にならないかもしれません。
と、いうのは間違いで、その点にこそ注意が必要といえます。
現在は、ある著作物1つしかないかもしれませんが、例えば、
・ 続編のようなものを創作した場合
・ 派生したものを創作した場合
これらを含むか否か、という点が問題になることがあります。
ライセンサーとしては「コレだけ」と思っていたところ、
契約書を確認すると「続編も含む」というようになっていたケースもあります。
ライセンシーとしては、ライセンス商品の人気が出ると、その続編や派生物についてもライセンスしてもらって、さらに売り上げを伸ばしたいという考えがあります。
ライセンサーとしても、それによって商品化が進み、ライセンス料が増えるのであれば問題ないとも思われます。
注意したいのは、そういった契約により、ライセンサー側の「選択権」もなくなってしまうという点です。
ライセンサーとしては、「交渉できる余地」を残しておくことが重要です。
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