2016年8月23日火曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(3)-③:ライセンス又は譲渡する著作物の範囲

著作権を活用する、ということから考えると、
 著作財産権の利用許諾(ライセンス)
 著作財産権の譲渡

という方法があります。

契約をする際に注意したい事項。

今回は、
 (3)ライセンス又は譲渡する著作物の範囲
についてです。


これは、ライセンス又は譲渡する際に、
どの著作物を対象とするか

という点です。


どの著作物を、といっても、
著作物なんて、1つしかないよ...
という場合には、あまり問題にならないかもしれません。


と、いうのは間違いで、その点にこそ注意が必要といえます。


現在は、ある著作物1つしかないかもしれませんが、例えば、
・ 続編のようなものを創作した場合
・ 派生したものを創作した場合

これらを含むか否か、という点が問題になることがあります。


ライセンサーとしては「コレだけ」と思っていたところ、
契約書を確認すると「続編も含む」というようになっていたケースもあります。


ライセンシーとしては、ライセンス商品の人気が出ると、その続編や派生物についてもライセンスしてもらって、さらに売り上げを伸ばしたいという考えがあります。


ライセンサーとしても、それによって商品化が進み、ライセンス料が増えるのであれば問題ないとも思われます。


注意したいのは、そういった契約により、ライセンサー側の「選択権」もなくなってしまうという点です。


ライセンサーとしては、「交渉できる余地」を残しておくことが重要です。


【告知】
915日 「写真の著作権 ~ 被写体 撮る人 使い方 ~」を開催します!(大阪)

開催概要・申込み等はこちらをご覧ください。

Facebookページ → 随時更新しています。


【告知】
104日 「クリエイターのための契約と契約書の基本」を開催します! (沖縄)

開催概要・申込み等はこちらをご覧ください。

Facebookページ → 随時更新しています!


著作権に関すること、著作権の契約書作成のご相談やご依頼は、こちらの相談フォームか、メールからどうぞ。
メールアドレスは、ホームページをご覧ください。

一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所

#行政書士 #著作権 #著作物 #著作財産権 #著作者人格権 #著作権の共有 #利用 #二次利用 #二次使用 #利用許諾 #二次的著作物
#譲渡 #利用許諾 #ライセンス #クリエイター #コンテンツ #契約 #セミナー #沖縄 #写真の著作権 #著作権の活用


0 件のコメント:

コメントを投稿