2016年8月16日火曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(3)-②: ライセンスする範囲

著作権を活用する、ということから考えると、
 ・ 著作財産権の利用許諾(ライセンス)
 ・ 著作財産権の譲渡

という方法があります。

利用許諾(ライセンス)をする場合には、いろいろなバリエーションがあります。

今回は、
 (2)ライセンスする範囲
についてです。


著作財産権の「全て」について利用を許諾する、という方法もありますが、もう少し細かく内容を設定することも可能です。

次の点について検討してはいかがでしょうか。
 ・ 利用の内容
 ・ 時間的
 ・ 場所的
 
利用の内容の範囲とは、何に利用できるか、ということです。

前回にも少し書いた、例えば複製権で、「ポストカード」と「カレンダー」というように、できるだけ具体的に利用範囲を限定することです。

ライセンサーとしては、これにより利用・活用の幅が広がります。


時間的な範囲とは、ライセンス契約に期限を設けることです。

また、ライセンスに関する商品等を出す場合の期限を設け、ライセンシーが商品を出さない場合に契約解除をするような、時間的期限を設けることも検討してもいいと思います。


場所的な範囲とは、ライセンス商品の販売等ができる地域等の限定です。

日本ではあまりないようなケースかもしれませんが、北海道だけで販売してよい、といったことを決めることです。


ライセンス契約は、
・ ライセンサーにとっては著作権の許諾料収入
・ ライセンシーにとってはビジネスの内容

にそれぞれ関わってきます。


前回の「ライセンス又は譲渡する著作財産権の種類」や今回の「範囲」についても同様ですが、契約においてその内容を明確にすること、さらにその内容について契約書をきっちり交わしておくことが重要です。


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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所

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