2015年10月30日金曜日

クリエイティブ関連の外国人を日本に呼ぶ場合の在留資格の検討 (1)

クリエイターやデザイナー、映画や音楽などで活動するため、外国人を日本に呼びたいということがあると思います。

外国人が日本に入国し、滞在するためには「在留資格」が必要です。
在留資格は、一般的には「ビザ」と呼ばれています。

「就労のビザが欲しいんですけど...」「留学のビザから就労のビザに変更したいんですが...」という場合の‘ビザ’とは、在留資格のことです。



少し難しい話になってしまいますが、全体的な理解のために、ちょっとだけお付き合いください...

ビザ(査証)とは、日本の在外公館(日本領事館)が発行するもので、外国人が持っている旅券(パスポート)が真正のものであるとか、この外国人は日本に入国しても大丈夫ですよ、といったような推薦状のようなもだと思ってください。

ビザ(査証)は、在留資格に応じて発給されるのですが(例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対しては、「就業査証」が発給される。)、ビザと在留資格では、管轄が異なります。

 在留資格 法務省(入国管理局)
 ビザ(査証) 外務省


さて、外国人が日本で働きたい、という場合、日本側の企業が外国人を呼び寄せる、という手続きをします。

その手続きが、「在留資格認定証交付申請」というものです。

あらかじめ、入国しようとしている当該外国人に、在留資格を付与します、という約束をしてもらうわけです。

「在留資格認定証明書」が交付されたら、これを本国の日本領事館にもっていってビザ(査証)の申請をしてもらい、ビザが発給されたら日本に来れます、という流れになります。

ということで、重要なのは、いかに「在留資格」を認めてもらうか、ということになるわけですが、それは次回に...


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