2015年10月29日木曜日

税関の知的財産侵害物品の取締り ~ 輸入差止申立制度

税関って、ご存知ですか?

実は、税関って何をやっている行政機関なのか、よくわからないところがあります...


税関の業務の一つに、著作権などの知的財産(権)を侵害する物品の取り締まりがあります。


知的財産(権)を侵害する物品の輸出入は、法律で禁止されています。

税関において、知的財産(権)を侵害していると疑われる物品(侵害疑義物品)が発見された場合、当該物品が知的財産を侵害しているか否かを認定するための認定手続が開始されます。

この認定手続きについて、権利者から認定手続きを執るように申し立てる制度があります。

それが、輸入差止申立制度です。


輸入差止申立制度とは、
知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、
自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、
税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを
申し立てる制度です。


申立てをするには、次の要件が必要です。

1.権利者(知的財産権を有する者及び不正競争差止請求権者を含む。)であること
2.権利の内容に根拠があること (不正競争防止法に係る申立ての場合は、経済産業大臣の意見書が必要です。)
3.侵害の事実があること
4.侵害の事実を確認できること
5.税関で識別できること


申立ては、9つの税関(函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄)のうち、いずれかに行えばOKです。

申立てが受理されると、最長4年間の有効期間があり、更新もできます。


税関に対する輸入差止の申立てに関するご相談、ご依頼は、こちらから。

一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所




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