2015年10月27日火曜日

二次的著作物の概要(3) ~ 依拠と創作性

作品Aをもとに作品aが作られた場合、 
(作品A 作品a)

 ・ 作品aが二次的著作物になる場合
 ・ 作品aが作品Aの複製物とされる場合
という違いが出てくることがあります。


両者の違いを簡単に説明すると、前者の場合、作品aを作るにあたって創作性が入っていることが必要になります。

一方、 
両者の共通点は、「依拠性」です。

作品aが作品Aに依拠せずに作られたのであれば、それぞれ別個の著作物ですし、表現上の特徴が似ていても、作品aは二次的著作物にはなりません。


作品aを見たときにAにおける表現上の本質的な特徴を直接感得できた場合には、作品aは作品Aの複製物又は二次的著作物となり、新たな創作が加わっていれば二次的著作物ですし、創作性がないのであれば複製物ということになります。


依拠する以上、二次的著作物を創作する場合には、作品Aの権利者から翻訳・翻案権の許諾を得る必要があり、許諾を得ていなければ著作権侵害になります。

ただし、無許諾で二次的著作物が創作された場合でも、新たな著作権が発生するとされています。


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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)高木泰三行政書士事務所


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