知的財産権の中でも、著作権(法)はメンドクサイもののように思われます。
今回のメンドクサイ話は、「著作物って何やねん!?」です。
メンドくさがらず、ぜひお読みください。
著作物とは、
思想又は感情を創作的に表現したもの
であって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
とされています。
特に、「思想又は感情を創作的に表現したもの」という部分が重要で、さらにその中でも重要なのが「創作的に表現したもの」という要件です。
「思想又は感情」は、単純に‘考えていること’とか‘思っていること’、‘感じたこと’ぐらいで、さほど難しい話ではありません。
重要なのは「創作性」についてですが、これは「著作者は誰か」という部分ともかかわってきます。
創作性についてポイントを説明すると、次のようになると思います。
・ 創作者の個性が表れている(人格の発露)
・ 完全な独創性までは求められていない
・ 学術性、芸術性の高さまで求められていない
また、「表現の選択の幅」ということを説明されている先生もいらっしゃいますが、概ね上記3点が判断のポイントと言ってよいと思います。
ところで、この「創作性」については、模倣と密接に関連しています。
模倣とは、(真似をした人の)個性は表れていないので、創作性があるとは言えず、著作物とは言えない、ということになります。
しかし、例えば東京オリンピックのエンブレム問題とそれに関連して騒がれていたように、「結果として」模倣であったかどうかは分かっていません。
エンブレム問題が出てきたとき、制作者の制作意図(思想)がいろいろな人によって説明されましたが、騒動の過程の後半ではそのような話も抜きになっていました。
著作物かどうか、という点の議論では、この創作性の部分が非常に重要なのですが、結局この判断も最終的には裁判でなければ決着がつかない、という点において、メンドクサイ話と言えます。
著作物であれば、それを利用するのに許諾を得たり譲渡してもらったり、という権利処理が必要になりますが、著作物でないのであれば自由に使うことができます。
「表現したもの」というのは、特許とは違い、「アイデア」は保護されないということを言っています。
しかし、実際には何が「アイデア」で、何が「表現」か、というところで争いが出たります。
例えば、「擬人化されたカエル」のイラストは、アイデアのレベルである、とした判決がありますが、では全ての「擬人化されたカエル」のイラストが創作性なしとして保護されないと言えません。
『ど根性ガエル』に出てくる「ぴょん吉」は、どうでしょうかね?
結局は、創作性に関する上記のポイントを、裁判で判断するしかない、という点で、メンドクサイ! ということになります...
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