2015年6月4日木曜日

著作権の登録について(2) ~ ペンネームを利用している方へ!

著作権の登録制度は、次の4つがありました。

 (1)実名の登録〈著75条〉
 (2)第一発行年の月日登録〈著76条〉
 (3)創作年月日の登録〈著76条の2〉
 (4)著作権の登録〈著77条〉

今回は(1)について説明します。

創作活動について、ペンネームなど本名(実名)とは違う名前で行っている方もいらっしゃると思います。

実名で活動する場合と、実名とは違うペンネーム等の仮名(変名)で活動する場合とでは、保護期間が違ってきます。


通常、著作権の保護期間は、
 創作の時に始まり、著作者の死後50
となっています。

これに対し、ペンネームなどの変名を利用している場合や、無名の場合の保護期間は、
 公表の時から50
となります。
かなり短いですね。

誰かの「死」を起算点にするのであれば、その「誰か」を特定する必要があります。
実名の場合には、そこから住民票や戸籍等を確認して、「誰」が「いつ」亡くなったか明確にできます。

しかし、ペンネームなどの架空名前の場合、それができません。
そこで、ペンネーム が、特定の人物である、ということを明確にするための制度として、「実名の登録」があります。

「実名の登録」をすることによって、その保護期間は、
 著作者の死後50
となります。

また、実名の登録がなされている者は、登録されている著作物の著作者と推定されます。

注意点として、
(1)実名の登録は、公表後50年内に行う必要がある
(2)実名の登録ができるのは、本人だけである
ということがあげられます。

但し、(2)に関しては、遺言で指定する者による実名登録の申請を認めています。

また、著作権を譲渡した後であっても、著作者による実名登録をすることができます。


○ 著作権の登録に関するご相談は、こちらからどうぞ。

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