著作権の登録制度は、次の4つがありました。
(1)実名の登録〈著75条〉
(2)第一発行年の月日登録〈著76条〉
(3)創作年月日の登録〈著76条の2〉
(4)著作権の登録〈著77条〉
今回は(1)について説明します。
創作活動について、ペンネームなど本名(実名)とは違う名前で行っている方もいらっしゃると思います。
実名で活動する場合と、実名とは違うペンネーム等の仮名(変名)で活動する場合とでは、保護期間が違ってきます。
通常、著作権の保護期間は、
創作の時に始まり、著作者の死後50年
となっています。
これに対し、ペンネームなどの変名を利用している場合や、無名の場合の保護期間は、
公表の時から50年
となります。
かなり短いですね。
誰かの「死」を起算点にするのであれば、その「誰か」を特定する必要があります。
実名の場合には、そこから住民票や戸籍等を確認して、「誰」が「いつ」亡くなったか明確にできます。
しかし、ペンネームなどの架空名前の場合、それができません。
そこで、ペンネーム が、特定の人物である、ということを明確にするための制度として、「実名の登録」があります。
「実名の登録」をすることによって、その保護期間は、
著作者の死後50年
となります。
また、実名の登録がなされている者は、登録されている著作物の著作者と推定されます。
注意点として、
(1)実名の登録は、公表後50年内に行う必要がある
(2)実名の登録ができるのは、本人だけである
ということがあげられます。
但し、(2)に関しては、遺言で指定する者による実名登録の申請を認めています。
また、著作権を譲渡した後であっても、著作者による実名登録をすることができます。
○ 著作権の登録に関するご相談は、こちらからどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿