2015年6月1日月曜日

契約の成立と契約成立の立証

契約書を作成する理由の一つとして、裁判の際の証拠となる、ということがあります。

契約は、双方の合意により成立します。
一方、裁判においては、契約書のない契約は認められにくい、ということが言われています。

この点について、契約は成立しているのに、それが認められないというは変じゃないか、ということを言われたことがありました。


そもそも、裁判とは司法権の発動なのですが、司法権とは、立法権、行政権にならぶ国家権力の一つです。
つまり、「裁判に訴える」とは、「国家権力の発動をお願いする」ということになります。

契約は、個人と個人の関係であり、自由意思のもとで契約を締結したのであれば、これを履行しなければなりません。
しかし、履行がなされない場合には、国家権力の発動で解決してもらう、というワケです。

国家権力を発動するわけですから、それなりの裏付けが必要です。
曖昧な主張で、誰かに義務を課すことはできません。
そのようなことができてしまうと、国家権力の濫用にもつながりかねません。

そこで、きっちりとした証拠が必要になるわけです。

「契約が成立した」という事実と、「その事実を立証する」ということは別のことだということを理解していただきたいと思います。


と、いう話をすると、「いや、裁判なんかやらないから...」ということを仰る方がいらっしゃいます。
裁判は、訴えることもできますが、訴えられることで被告になることもあり得ます。


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