2015年6月1日月曜日

プロジェクションマッピングに関する著作権の概要メモ(前編)

プロジェクションマッピングとは、建物のような構造物や物体に映像を投影する技術です。

東京駅の駅舎に映し出したイベントや、城郭の天守閣に映し出したりするものを見たことがあると思います。

さて、プロジェクションマッピングに使用される映像作品も、創作性が認められれば著作物となり、著作権が生じます。

プロジェクションマッピングに使用される映像は、映画の著作物と考えられます。


映画の著作物の著作権の特徴として、「著作者」と「著作権者」が分かれていることが一般的です。

  著作者 ・・・ 創作的に寄与した者
著作権者 ・・・ 映画の製作者

「創作に寄与した者」とは、制作(プロデューサー)、監督や演出、撮影、美術等、映画の全体的形成に創作的に寄与した者です。
「映画の製作者」とは、映画の著作物の製作に発意と責任を有する者で、一般的には映画製作会社がこれに当たります。
そして、「その映画の著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の制作に参加することを約束しているとき」には、映画の著作権は映画製作者に帰属するとしています。

映画の著作権について、映画製作者に集中させる形になっているのですが、これは映画を製作するには多額の費用がかかるため、権利を集中させることによって利用しやすくし、資金の回収をしやすくするためであるとされています。


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