2016年3月20日日曜日

著作権・契約に関するセミナーを開催しました

去る2016318日、

「デザイナーのための守る著作権 活用する著作権 〜契約から見る著作権、著作権から見る契約〜」

題したセミナーを開催しました。


内容としては、おそらくこれまでにない「著作権の活用」という観点を中心にしたものでした。

また、クリエイター(デザイナー)にとっては全てがHappyという内容ではありませんでしたが、概ね好評いただいたのではないでしょうか。

2016年3月8日火曜日

契約の、「その後」の流れ

契約というのは、契約の「締結」と、契約の「履行」について考えておく必要があります。

契約を...、というと、つい「契約書のひな型は...」となってしまいがちですが、そうすると契約の「履行」ということを忘れてしまします。

契約とは、「権利と義務」に関する合意といっていいと思いますが、この「義務の履行」が完全になされて、契約が終了することになります。

この契約の履行についての流れを見ておきましょう。

もし、相手方が契約の履行をしてくれない、という場合を考えます。

2016年3月7日月曜日

知的財産権の活用 ~ 著作権とその他の権利との違い

知的財産権については、「知的創造サイクル」という考え方が提唱されています。

つまり、
 知的創造 → 権利取得 → 権利活用 → 知的創造 …
という流れを繰り返していくものです。

2016年3月2日水曜日

【告知】3月18日 著作権&契約に関するセミナー開催

この度、著作権と契約に関するセミナーを開催することになりました。



日時:2016318日(金) 18:3020:00
   (大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM10F)


「著作権」と、これに深くかかわる「契約」についてお話しします。

今回は、「著作権の活用」という観点から考えてみたいと思います。


このブログでも、著作権(知的財産権)の活用について書いていますが、実際にはなかなか難しい側面もあるのも事実です。


また、これもこのブログでは書いているところですが、
 契約 と 契約書 の‘違い’
が、一つのテーマでもあります。


・ 著作権とは何か?
・ 契約とは何か?
・ 契約と契約書の違いは何か?
といったことをお話しする90

‘現場’からのいろいろなご意見もいただきたいと思っています。




著作権に関すること、著作権の契約書作成のご相談やご依頼は、こちらの相談フォームか、メールからどうぞ。
メールアドレスは、ホームページをご覧ください。


一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所

2016年2月4日木曜日

契約書のひな型 ~ こんなところにも注意!

契約書のひな型を見ていると、ときどき「なんじゃこりゃ?」という内容に出くわします。

今回は、その中でも著作権に関する例をご紹介します。


X(委託者)がY(受託者)に対し、著作物となり得るAの制作を委託する契約をします。

上記のように、
 X=委託者 (委託料を払う)
 Y=受託者 (制作をする)
という関係です。

このような場合、制作したAの著作権はYにあります。

Xが著作権者になるためには、Yからその譲渡を受ける必要があります。


今回の契約では、著作権の譲渡はせず、著作権は引き続きYにある、と契約することにしたのです。

そのようなケースで、とある契約書のひな型に書かれた条項は...

「Aに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、~中略~、Yに帰属するものとする。」

というものです。

2016年1月25日月曜日

3Dプリンターに関する著作権の概要メモ(1)

3Dプリンターが注目されていますが、3Dプリンターを使って立体物を制作する場合の著作権について考えてみたいと思います。

3Dプリンターを使って立体の物を作る場合、
 (1)元となるものが立体物で、これをスキャンして同じような物を作る
 (2)元となるものが平面の絵などで、そこから3DCADなどで3Dデータを作成して作る
 (3)完全にオリジナルなものを作る(元になるものがない)
という3通りのケースがあると思われます。

それぞれのケースについて著作権の側面から考えてみたいと思います。

2016年1月6日水曜日

利用してこその著作権...~ 「守る」だけでなく、「利用」を考える

日本の大手家電メーカー等では、たくさんの「使われていない特許」があるといいます。

実際に商品に利用する特許だけでなく、その特許を守るために関連する技術について特許を取得したりするので、実際には使わない特許も多くあるからです。

大手企業がたくさんの特許を有しているのは、上記のような理由や、使うための特許とは違う点で特許出願を奨励している、ということもあるようです。

さて、翻って著作権ですが、これについてもしっかり利用できているとは言い難い状況です。