2017年4月4日火曜日

著作権の‘財産権’的意味合いと権利の活用(後編)

前編では、著作権とは知的‘財産権’ではあるけれど、その財産権的な面についてあまり理解ができていないのではないか、ということを書きました。


これを、実務的な面、著作権の活用(利用)という面から見てみたいと思います。

知的財産権の活用ということを考えた場合、著作権においては「著作財産権」の利用ということになります。
(特許権や意匠権は、それだけで‘財産権’であり、‘人格権’という考え方はありません。)


例えば、自分が描いたイラストを様々なところで使う場合、それは「イラスト」(というモノ、あるは表現)を利用するということではなく、「権利」を利用するというイメージ(考え方)が重要です。

自分のイラストを利用することは権利(著作権)の行使である
自分のイラストを利用して利益を得るということは、権利を行使して利益を得ることである
自分の権利を行使するために権利を守る必要がある

という考えを持つことが重要です。


また、受託による制作の場合であっても、自分で利用したいケース、利用を検討できるケースというものがある場合があります。

そのような場合に、著作財産権を譲渡していなければ、これを利用することも検討できます。
(著作財産権を譲渡していれば、相手方からライセンス契約を受けるか。改めて譲渡してもらう必要があります。)


作品(著作物)を利用する場合には、必ずと言っていいほど、著作権が絡んできます。

自分が、自分の作品を自由に使えるのは、自分がその著作権(財産権)を有しているからです。


著作権という権利について、単に「作った人の権利」ということではなく、財産権であると理解することが非常に重要です。



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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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