日本の大手家電メーカー等では、たくさんの「使われていない特許」があるといいます。
実際に商品に利用する特許だけでなく、その特許を守るために関連する技術について特許を取得したりするので、実際には使わない特許も多くあるからです。
大手企業がたくさんの特許を有しているのは、上記のような理由や、使うための特許とは違う点で特許出願を奨励している、ということもあるようです。
さて、翻って著作権ですが、これについてもしっかり利用できているとは言い難い状況です。
コンテンツビジネス、という言葉がありますが、これは言い換えると著作権ビジネスです。
(まぁ、著作権がないコンテンツもあるかもしれませんが...)
コンテンツを利用してもらうということは、著作権(著作財産権)のライセンスや譲渡によるもので、これらがきっちりなされていないとコンテンツビジネスは成り立ちません。
それは、売上が何億とあるようなメガ・コンテンツでも、一人のクリエイターが創ったようなキャラクターでも同じです。
自分の著作権が守られていない! と言うクリエイターでも、実際には自分の権利を活用できていないことが多いのですが、映画などでも外国で利用できない状況になっているものもあると聞きます。
これらの状況を変えるには、利用という観点から著作権を考える必要があると思います。
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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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