少し概論になってしまいますが…
著作権法の「目的」を、ご存知でしょうか?
著作権法の目的は、このように書かれています。
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」
「公正な利用」とあるものの、著作権法の目的は「文化の発展に寄与すること」であることは明らかです。
特許法や意匠法の「産業の発達に寄与することを目的とする」とはちょっと違います。
ここで、著作権法が、「コンテンツ産業」や、「コンテンツビジネス」の発展、発達を目的としていないことに注意する必要があります。
そうすると、コンテンツ産業、コンテンツビジネスという観点から著作権を検討する場合、著作権法というのはあまりアテにならない、と考えることができます。
極端な話をすると、著作権法にはコンテンツビジネスを保護するような規定はない、著作権法はコンテンツビジネスを守ってくれないのだ、ということにもなりそうです。
法律に規定がない以上、契約で定めておく必要があるわけです。
ビジネスを守るために、契約が重要であり、契約書が重要であるということを再認識していただきたいと思います。
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