2015年6月15日月曜日

著作権の基本(8) ~ 著作隣接権とは:自然の音を録音すると…

著作権は、大きく「著作者の権利」と「著作隣接権」とに分かれます。

著作隣接権とは、著作物を創作した者ではなく、著作物を伝達したりする者が有する権利です。

「著作隣接権」を有するのは、次の4者です。

・ 実演家
・ 放送事業者
・ 有線放送事業者
・ レコード製作者
放送事業者や有線放送事業者とは、例えばテレビ局などが該当します。

例えば、放送又は有線放送された番組を録画し、これをネット上にアップロードすると、放送事業者や有線放送事業者の著作隣接権である「送信可能化権」を侵害することになります。

このブログの読者が放送事業者、有線放送事業になることはほとんどないと思います。

皆さんに身近なのは、実演家と、(意外にも?)レコード製作者でしょうか。

レコード製作者と言っても、すぐに重い浮かべるCD等の音楽の分野に限りません。
例えば、野鳥の声を録音したような場合、その録音した者について、録音した人の「著作隣接権」が生じることになります。

レコード製作者とは、「音を最初に固定した者」のことをいいます。

実演家は、俳優や楽器の演奏家が分かりやすいと思います。
話をする人も含まれますので、講演の講師も実演家に含まれますし、マジシャンのように著作物を演じない場合も実演家になります。

また、実演家でも、例えば即興演奏や(協奏曲等で)オリジナルのカデンツァを演じたような場合には、その部分について創作性が認められれば、その部分について「著作者の権利」を有することになります。


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