2015年4月21日火曜日

請負契約と委任契約

クリエイターの皆さん、
「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」って、知っていますか?
その違いは分かりますか?

この違いは、クライアント(お客さん)に請求できる報酬とも大きくかかわっています。

例えば、ある制作に関して数日間拘束されたけど、契約が成功報酬のような形式になっていて、結局、報酬がもらえなかった、というようなケース...


まず、「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」の大きな違いを知ってください。

「請負契約」とは、仕事の完成を約し、その仕事の結果に対して報酬を支払う、という契約です。

「委任契約」とは、当事者の一方が、法律行為を委託し、相手方がこれを承諾することによって効力が発生する契約です。
委任された事務が法律行為でない場合は「準委任契約」といいます。
民法では、特約がない限り、委任者に対して報酬を請求することはできませんが、商法では、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」としています。

非常に単純な言い方をすれば、
「請負契約」 ・・・ 結果が重要
「委任(準委任)契約」 ・・・ プロセスが重要

ということになり、

「請負契約」 ・・・ 結果に対する報酬
「委任(準委任)契約」 ・・・ プロセスに対する報酬

と考えることができます。

ある制作に関して数日間拘束されたけど、契約が成功報酬のような形式になっていて、結局、報酬がもらえなかった、というようなケース。

契約の種類から言えば「請負契約」の類型に当てはまると思いますが、本当に「請負契約」で、よかったのでしょうか?

このようなケースで報酬がもらえなかったのは(後から請求しても認められにくいと思いますが)、「請負契約」であったからとも考えられます。




ところで、「デザイン制作委託契約書」というタイトルの契約書を作成することがあると思いますが、そもそも「委託契約」って、どういうものか、分かりますか?

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