2015年4月27日月曜日

著作権の基本(7)~著作権にはどのような権利があるの?

クリエイターの皆さん。
「著作権」には、どのような権利があるかご存知でしょうか?

「勝手に使い回しされてるねん」というのは、具体的にどのような権利の侵害になっているのでしょうか?

「著作権といえば、勝手にコピーしたらアカンよね...」というのは、「著作権」のほんの一部でしかありません。

また、「使い回しをされている」というケースも、予定されていなかった印刷物がたくさん作られている、という場合と、当初は印刷物だけでの利用の約束だったのにネット上でも利用されている、という場合では、関係する権利関係が違ってきます。


著作権法に規定される権利については、まず次の大きく二つに分かれます。
 ・ 著作者の権利
 ・ 著作隣接権

著作隣接権については改めて説明するとして、「著作者の権利」のことを著作権と言っている場合があります。
「著作者の権利」は、さらに次の二つに分かれます。
 ・ 著作財産権
 ・ 著作者人格権

さらに、「著作財産権」については11の権利、「著作者人格権」については3ないしは4の権利があるのですが、どれだけご存知でしょうか。
一般的に著作権というと、著作財産権を指していることもあるようです。

せめてクリエイターさんそれぞれが関わる分野の権利についてはどのようなものがあるのか、知っておいてほしいものです。


著作財産権には次のような権利があります。
「複製権」
著作物を印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製する権利

「上演・演奏権」
著作物を公に上演・演奏する権利

「上映権」
著作物を公に上映する権利

「公衆送信権(送信可能化権)・公衆伝達権」
著作物を公衆送信し,あるいは,公衆送信された著作物を公に伝達する権利

「口述権」
著作物を口頭で公に伝える権利

「展示権」
美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利

「頒布権」
映画の著作物をその複製物の譲渡又は貸与により公衆に提供する権利

「譲渡権」
映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利

「貸与権」
映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利

「翻訳・編曲・変形・翻案権」
著作物を翻訳し,編曲し,変形し,脚色し,映画化し,その他翻案する権利

「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」
翻訳物,翻案物などの二次的著作物を利用する権利


著作者人格権には次のような権利があります。
「公表権」
未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利

「氏名表示権」
著作者名を付すか否か、付す場合の名義を決定する権利

「同一性保持権」
著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利

「名誉声望保持権」
著作者の名誉・声望を害するような利用をされない権利


著作権に関係する契約をする場合には、どの権利が関係するのかという点に注意していただきたいと思います。



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