2016年3月8日火曜日

契約の、「その後」の流れ

契約というのは、契約の「締結」と、契約の「履行」について考えておく必要があります。

契約を...、というと、つい「契約書のひな型は...」となってしまいがちですが、そうすると契約の「履行」ということを忘れてしまします。

契約とは、「権利と義務」に関する合意といっていいと思いますが、この「義務の履行」が完全になされて、契約が終了することになります。

この契約の履行についての流れを見ておきましょう。

もし、相手方が契約の履行をしてくれない、という場合を考えます。


例えば、委託料を払ってくれない...

スグに思いつくのは、
「とりあえず、内容証明を送ろう!」
でしょうか。

ただ、これについて誤解をしている方も多く、内容証明を送ったら相手方はビビッてすぐに支払ってくれる、と思っていたりします。

しかし、内容証明といっても単なる手紙です。

単純に支払うのを忘れてた、というのであればスグに支払ってくれるかもしれませんが、そうでなければ、単なる手紙です。

では、
「裁判だっ! 訴えてやるっ!」
ということになるかもしれません。

場合によっては金額が大きくないので、少額訴訟ですぐに判決が出るだろう、と。

これについても、一つ忘れがちなことがあります。

それは、
 「裁判で勝てば、裁判所が相手方からお金を取り立ててくれる!」
というものです。

しかし、これもそうではなく、裁判での判決というのは、「権利義務を確定させる」というイメージを持っておいたほうがよいと思います。

もし判決で義務あると認定されても、その義務を履行しない(支払わない)場合には、別の手続き、民事執行が必要になります。


正当な報酬を支払ってもらうのに、なんでそんな手間をかけなアカンねん、と思われるかもしれません。

だったら、「ヤリ得やな...」と。

もちろん、そんな輩がいることも確かですが、一方で、もしあなたが、誰かから権利義務が曖昧であったり義務がないのに支払いを請求され、何の手続きもなく相手方から強制執行されたら、たまったもんではないでしょう?

裁判とは、公権力の発動なわけですが、それは非常に「危険な」ことです。

ですから、慎重さが求められているのです。

もちろん、公権力の発動を求めずに、私人間でしっかりと処理できるように、ちゃんと契約を結んでおくことが重要です。


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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所 


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