2016年3月7日月曜日

知的財産権の活用 ~ 著作権とその他の権利との違い

知的財産権については、「知的創造サイクル」という考え方が提唱されています。

つまり、
 知的創造 → 権利取得 → 権利活用 → 知的創造 …
という流れを繰り返していくものです。


知的創造とは、新たな発明を生み出すことで、権利取得とは、その発明について特許権を取得する、といったようなことです。

権利活用とは、その特許権を利活用することですが、これを次の知的創造につなげようとしているのは、権利の利活用により開発資金を回収し、それを次の知的創造につなげていこう、ということです。


著作権においても、この「知的創造サイクル」は重要であろうと思われます。


しかし、著作権と特許権では大きな違いが2つあると考えられます。

1.「権利取得」が不要
ご承知のように、著作権は、創作の時に生じ、特に権利取得の手続きは必要ありません。

2.(上記1とも関連して)権利の維持に費用がかからない
権利取得の手続きが不要ですし、権利を維持するための費用もかかりません。


この違いが、「知的創造サイクル」についての認識の違いにも表れているのではないか、と考えています。


つまり、特許権等では、権利取得・維持に費用が掛かるため、より「権利活用」を考える方向にあるのではないか?
一方、著作権についてはそういった費用が不要なので、特に資金回収といった必要性にも迫られない。


従って、著作権に関しては「知的創造サイクル」を実現していこうという考えて方があまりないのではないか、ということです。


あくまでも試論ですが、さて、どうなんでしょうね?


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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所 


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