著作権を考える一つの重要な要素として、「著作者は誰か」という点があります。
著作者とは、著作物を創作した者です。
この「創作」性とは、著作者の個性が著作物の中に何らかの形で表れていればそれで十分である、とされています。
趣味で写真を撮るような場合とか、自然のものを撮るようなカメラマンなど、一人で撮るケースもありますが、一方で広告写真のように多くのスタッフを使って撮っていくような場合もあります。
多くのスタッフがかかわった場合に問題になるのが関わったスタッフが著作者になる可能性がないのか、という点です。
簡単に言ってしまえば、「創作的に関与」していなければ、著作者になることはない、ということになります。
スタッフはカメラマンの指示で動いただけで、カメラマンが最終的なシャッターチャンスの判断・選択をし、自分でシャッターを押したような場合であれば、スタッフは著作者にはならないと思われます。
しかし、
多くのスタッフの中でも、写真の制作過程への関与の仕方や関与の程度によっては、著作者になる可能性がないとは言えません。
そのような場合には、その写真は、創作的に関与したスタッフと、カメラマンとの共同著作物となります。
また、写真撮影の依頼を会社等が請負い、その従業員に撮影させるような場合には、職務著作になるということに注意が必要です。
一方、広告写真のような場合、クライアント(広告主)がお金を出している訳ですがそれだけでクライアントが著作者になる、つまり著作権を有することはありません。
☞ 著作権の契約書作成のご相談は、こちらからどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿