著作権やクリエイター、コンテンツビジネスに限らず、「契約書を作成してください」という話をさせていただきますと、必ずと言ってよいほど聞かれることがあります。
「契約書のひな型、ありませんか?」
私はちょっと意地悪ですので、次のようにお答えします。
「ありません。」
実際には、契約書のひな型はいろいろありまして、書店でも「契約書文例集」みたいなものが売られていますし、ネットで検索すれば、それらしきものが出てきます。
なんだあるんじゃないか、と思われるかもしれません。
なんだあるんじゃないか、と思われるかもしれません。
注意してほしいのは、そういった「契約書のひな型」を、例えばそのひな型のタイトルだけ見て、
「イラストを描く仕事だから、ココのサイトに載ってる『イラスト制作委託契約書』でいいや」
などと、そのまま使うことがないようにしてほしいことです。
契約とは、「当事者間の合意」です。
では、その「ひな型」に載っている内容は、あなたが相手方と合意した内容でしょうか?
ひょっとしたら、合意した内容も含まれているかもしれませんが、合意していない内容が含まれているかもしれません。
さらには、自分にとって非常に不利益な内容が書かれているかもしれません。
しかし、その契約書で契約した場合には、本来は合意していないハズの内容も合意したとのみなされますし、不利益な内容であっても、後から「そんなことは知らなかった」などとは言えません。
「契約書のひな型はありません」
とお答えしているのは、
最初に契約書があるわけではないョ
ということであり、
まず契約があって、その契約内容を書面化したものが契約書
ということをご理解いただきたいということなのです。
「契約書」という見た目、形式が重要なのではなく(もちろん、契約書は重要です。)、相手方とどのような合意をするか、契約した内容が重要なのです。
「契約書」という見た目、形式が重要なのではなく(もちろん、契約書は重要です。)、相手方とどのような合意をするか、契約した内容が重要なのです。
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