2015年4月13日月曜日

他人の音楽を利用したい!

ある楽曲を演奏したり、歌詞の一部を利用したいという場合には、その楽曲や歌詞の著作権者、又は著作権を管理している団体(音楽の場合のその代表が、一般社団法人日本音楽著作権協会、いわゆるJASRAC(ジャスラック)です。)から許諾を得る必要があります。

ただ、ここで注意しておくことがあります。


まず注意したいのが、例えば替え歌を作りたいとか、編曲を変えたいという場合です。

このようなケースは、翻訳・翻案(いわゆる「改変」)となる一方、同一性保持権(著作者人格権の一つ)の問題も生じます。
通常、翻訳・翻案権の許諾をすれば、(よっぽどの改変でない限り)同一性保持権は主張しない、という暗黙の合意があったと考えられます。

しかし、著作権の管理をしている団体は、翻訳・翻案権や同一性保持権の部分まで管理する権限を有していません。
従って、管理団体から許諾を受け、許諾料を払っていたとしても、改変については許諾に含まれていないので、注意が必要です。

もう一つ重要なのは、CD音源等を利用するという場合です。


ある楽曲を、自分が作成した映像に利用するというケースでは、自分で楽器演奏したものを録音するのであれば著作権者(又は、著作権を管理している団体)からの許諾だけでいいのですが、CD音源を利用する場合にはレコード製作者(著作隣接権者)の許諾が必要になります。

例えば、上記のように自分で制作した映像にCD音源を利用し、これをネット上にアップロードしたとします。
このような行為を、著作隣接権者であるレコード製作者の許諾なく行えば、送信可能化権の侵害になります。

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