2015年1月28日水曜日

著作物を勝手に利用してもいい?

他人の著作物を利用する場合には、その権利者から利用の許諾を得るか、利用できる範囲の権利の譲渡を受ける必要があります。

しかし、例えば次のような場合、いちいち利用許諾や譲渡が必要だとしたら不便ですよね?

a.レンタルしてきたCDをダビングしたい
b.図書館で調べものをしていて、必要な部分をコピーしたい
c.ソフトウェアのバックアップをしておきたい


そこで、ある一定の場合には許諾や譲渡を受けていなくても利用ができることにしました。

上記の例でいうと、
aの場合には「私的使用のための複製」
bの場合には「図書館における複製」
cの場合には「プログラム著作物の複製物の所有者による複製」
ということになり、これらの場合には著作権者の許諾等は不要です。

このように、許諾なく利用できる場合を30あまり法律で定めており、それらに該当する場合には許諾等は不要です。
これらを「著作権の制限」とか「著作権の公共的限界」などと言います。

クリエイターさんからよく聞かれるのは、いわゆる「写り込み」と言われるもので、例えば街中などで写真を撮った場合に、他人の著作物がやむなくちょっと写ってしまった、という場合です。
これについては、(写り込んでいる大きさや態様等によりますが)許諾等は不要です。


他によく質問が寄せられるケースが、「引用」についてですが、これは別の機会に書くことにします。

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