ネットでのニュースにも流れていましたが、江戸川乱歩の作品が「青空文庫」で公開されたそうです。
あるニュースサイトでは、
「2016年の1月1日に著作権が失効しています」と書かれていました。
江戸川乱歩が亡くなったのは、1965年7月28日です。
著作権は、著作者の死後50年存続する、ということなので、2015年7月27日には存続期間は満了しているんじゃないか?
と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
存続期間の計算方法については、著作権法で、
著作者の死亡した日の属する年の翌年から起算される
とされています。
江戸川乱歩の場合は、1966年が1年目ですので、存続期間は「2015年12月31日」までになるといわけです。
細かい話ですが、
「2016年の1月1日に著作権が失効しています」
というのは、より正確には、
「2016年の1月1日には著作権が失効しています」
のほうがいいのではないかと思います。
ちなみに、別のとあるサイトでは、
「著作権を有している人物が亡くなって50年間は、財産的な権利を支配できます」
という記述がありました。
これについても正確には、
「著作権を有している人物」
ではなく、
「著作者」
です。
著作財産権は譲渡ができますので、「著作権を有している人物が亡くなって50年間」ということになると、著作権(著作財産権)が転々譲渡されたら、それによって存続期間が延びていくのは変ですよね。
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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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