法律を勉強する際に、まず全体像を理解することが重要です。
著作権(法)の場合、ふだん何気なく使っている「著作権」という言葉が何を指しているのかを理解しておく必要があります。
「(広義の)著作権」は、
・ 著作者の権利
・ 著作隣接権
という二つの権利に大別されます。
そして「著作者の権利」は、
・ 著作財産権
・ 著作者人格権
という二つの権利に分けられます。
さらに「著作財産権」には、
・ 複製権
・ 公衆送信権
など11の権利があり、
「著作者人格権」には、
・ 公表権
・ 氏名表示権
・ 同一性保持権
・ 名誉声望保持権
という権利があります。
通常、「著作権の侵害」があったという場合には、「著作者の権利」のいずれかが侵害されていることを指していることがほとんどです。
このように、著作権とは多くの権利をまとめたものであることから「権利の束」と言われ、一方、一つ一つの権利のことを「支分権」と言います。
著作権に関する契約をする際には、どの権利を指すのかを明確にすることが必要です。
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