2017年5月19日金曜日

「音楽の著作権」の基本(2):音楽の著作権の‘権利者’

音楽の著作権の場合、権利者を有する人が多いのも特徴的です。

例えば、
 作詞した人
 作曲した人

だけではなく、
 編曲した人

にも著作権(著作者の権利)が生じることとなります。


例えば、著作権が切れた楽曲について編曲をした人がいた場合、その編曲をした人に著作権が生じます。

音楽の場合、著作者の権利だけではなく、
 著作隣接権

も重要になります。

著作隣接権者として、
 実演家
 レコード製作者
 放送事業者
 有線放送事業者

が挙げられますが、実演家の権利と、レコード製作者の権利が重要です。

ライブ等で演奏するのは、「実演」となり、実演する人が実演家の権利を有することになります。

また、自分の弾き語りを自分で録音するような場合があると思いますが、そのような場合、レコード製作という側面もあります。
(レコード製作者とは、大手のレコード会社等に限られるわけではありません。)

そうすると、
 自分で作詞・作曲、編曲し、
 それを自分で演奏し、
 その演奏を自分で録音した、

という場合、
 歌詞、楽曲、編曲したものについて、それぞれ別個に著作者の権利が生じ、
 実演家としての権利を有し、
 レコード製作者の権利を有する、

ということになります。

これらを、
 作詞はA
 作曲はB
 編曲はC
 実演はD
 録音はE

と別々の人がやることも多く、権利者が増えることになります。

著作権においては、
歌詞を使う にも、
演奏する にも、
 録音する にも、

それぞれ許諾が必要ですので、権利者が多くなるということは、権利処理も複雑になってくるということになります。

なお、作詞・作曲の著作権については音楽出版社に譲渡されていることが多く、また、そういった著作権についての管理を著作権管理事業者に委託していることが多いので、管理事業者から許諾を受けることになります。

その著作権管理事業者の代表格が、一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC;ジャスラック)になります。


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