2017年5月8日月曜日

「音楽の著作権」の基本(1):著作権の概観

著作権については、非常に難しい面があります。

それは、「著作権」そのものが複雑で難しいという点もありますが、写真の著作権にも代表されるように、関係する権利者が複数いることもあげられます。


音楽の著作権についても同様のことが言えます。


まず、著作権について概観しましょう。

「著作権」は、
 著作者の権利
 著作隣接権

の二つに分かれます。


著作者の権利とは、創作した人(著作者)に生じる権利のことです。

一方、著作隣接権(ちょさくりんせつけん)とは、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められる権利のことです。


一般的に‘著作権’と言う場合、「著作者の権利」を指していることが多いと思われます。


この「著作者の権利」は、さらに、
 著作財産権
 著作者人格権
の二つの権利に分けられます。


「著作財産権」は次の権利をまとめたものです。
複製権
上演権・演奏権
上映権
公衆送信権(送信可能化権)・公衆伝達権
口述権
展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳・翻案権等
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

また、「著作者人格権」も次の権利からなるものです。
公表権
氏名表示権
同一性保持権
(名誉声望保持権)

このように、「著作権」とは多くの権利をまとめたものであり、「権利の束」と呼ばれたりします。

著作権の理解は、このような権利の束であること、著作財産権と著作者人格権の違い、そもそも「著作財産権」とはどのような権利であるのか、ということから始まります。

もちろん、これは音楽の著作権だけの話ではありません。


各権利の内容は、「著作権の一覧」のページをご覧ください。



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