2017年3月28日火曜日

著作権の‘財産権’的意味合いと権利の活用(前編)

著作権は、知的財産権のひとつであることはご存知だと思います。

著作者の権利は、
 著作財産権
 著作者人格権

に分かれます。

著作権に「著作者人格権」という権利が規定されているのは、著作物が創作者の「精神的労働による成果」であるされているからです。


さて、特に著作権の分野においては、知的「財産」権とはいうものの、「財産権」的な点に対する関心が低いのではないか、と感じることがあります。


その背景には、著作権が「精神的労働による成果」に基づいているということを重点に考えているからではないかと思います。


著作権の侵害についても、「精神的労働による成果」だから侵害してはいけない、というふうに考えているのではないでしょうか?


一方、「なぜ他人の作品をパクってはいけないのか」と尋ねたとき、「他人に著作権があるから」あるいは「他人の著作権を侵害しているから」という回答を聞くことがあります。

しかし、これは変です。

他人の作品が著作物であることが前提になりますが、他人の作品をパクるということは、他人の著作権を侵害するということですので、「なぜ他人の著作権を侵害してはいけないのか」という問いになります。

この問いに対して「他人に著作権があるから」や「著作権を侵害しているから」という回答では答えになっていません。


一方、この問いに対して「インセンティブが失われるから」という答えが出てくることがありますが、ではどのようなインセンティブでしょうか?


これについても「創作的なインセンティブ」(真似されたりパクられたりしたら、創作意欲もなくなる)という考え方もあると思いますが、知的財産法がインセンティブとして考えていることとして重要なのは、「経済的」なものです。

知的財産法は、知的創造(知的創作物)について独占権を与えることとしているのですが、独占的な利用(排他的な利用)により収益を図ることができるようにしているのです。


知的財産権を保護するというのには、その独占権と、それによる経済的な収益を守るということです。


著作権という「財産権」を活用して収益をあげることを考えてほしいと思います。


著作権に関すること、著作権の契約書作成のご相談やご依頼は、こちらの相談フォームか、メール(infoあっとtakagi-office.biz)からどうぞ。

一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
#行政書士 #著作権 #著作物 #著作財産権 #著作者人格権 #契約
#独占権 #インセンティブ #精神的労働 #知的財産権 #知的財産法

0 件のコメント:

コメントを投稿